図書館協会の会則
第1章 総 則
第2条 本会は,県内の公共図書館(公民館図書室及び教育委員会図書室を含む。以下「図書館」という。)が連絡を密にし,本県における図書館の整備充実を図り,情報化社会に対応できる図書館の実現に努めるとともに,県民の教育,学術及び文化の向上に資することを目的とする。
第3条 本会は,前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 図書館の整備充実に関する調査研究
(2) 全県的資料の整備及び運用計画の作成
(3) 図書館に関する資料の収集及び出版
(4) 図書館相互の情報交換
(5) 図書館運営に関する研究会の開催
(6) 図書館関係職員の研修の企画・実施
(7) 読書運動の推進
(8) その他必要と認めた事項
第4条 本会支部を各地区におくことができる。
2 支部を設置した場合,支部規約を添えて会長に届け出るものとする。
第2章 会員
(1) 公共図書館並びに公民館図書室及び教育委員会図書室
(2) 個人会員
第3章 役員及び職員
(1) 会 長 1名
(2) 副 会 長 若干名
(3) 理 事 若干名
(4) 監 事 2名
(5) 事務局長 1名
(6) 事務局次長 1名
(7) 書 記 若干名
第7条 役職員の選出は,次のとおりとする。
(1) 会長・副会長・監事は,総会において選出する。
(2) 理事は各支部より1名選出する。
(3) 事務局長・事務局次長・書記は会長が委嘱する。
第8条 役員の任期は,2か年とする。 ただし,再任を妨げない。欠員を生じた場合の補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
第9条 会長は,会を代表し,会務を統理する。
2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,これを代理する。
3 理事は,理事会の構成員となる。
4 監事は,会計の監査にあたる。
5 事務局長は,会長の命により会務の執行にあたる。
6 事務局次長は,事務局長を補佐する。
7 書記は,庶務会計に従事する。
第10条 本会に顧問をおくことができる。顧問は理事の推薦による。
第4章 会議
(1) 総 会
(2) 理 事 会
第12条 総会は年1回開く。ただし,理事会が必要と認めたときは臨時総会を開く。
総会は,本会の最高議決機関で,会則の改廃,収支決算,予算,事業計画, その他必要事項を決議する。
第13条 理事会は,会長・副会長・理事で構成し,必要のあるときに会長が招集す る。
第14条 理事会は,総会に次ぐ決議機関で,運営に関する事項及び総会に提出する案件を立案・審議並びに決議する。緊急の場合は,総会に代わる機能をもつ。ただし,決議した事項は総会の承認を得なければならない。
第15条 すべての会議は,構成員の2分の1以上の出席がなくてはならない。ただ し,委任状を認める。
第5章 会計
第17条 本会の会計年度は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
附則
本会則は,昭和27年8月2日から実施する。
附則
本会則は,昭和43年5月7日から施行する。
附則
本会則は,昭和48年6月7日から施行する。
附則
本会則は,昭和53年5月1日から施行する。
附則
本会則は,昭和59年5月11日から施行する。
附則
本会則は,平成6年5月12日から施行する。
附則
本会則は,平成22年5月20日から施行する。