遠隔地資料複写申請(奄美)

当館所蔵の資料の複写は,次の事項を了承のうえお申し込みください。

 


1 著作権法の定めにより,個人の調査研究のために使用する。

2 複写は,図書館資料に限る。

3 複写範囲は著作物の一部分(半分以下)に限る。ただし,発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個々の著作物にあっては,その全部

4 複写部数は一人につき同一ページが1部であること。

5 複写した資料の使用により生ずる著作権法上の問題および人権・プライバシーに関する問題等については,申込者がすべての責任を負うものとする。

6 遠隔地による複写申請は,原則30枚までとする。

 

※ 領収書の発行が可能ですが,金額については複写代のみの金額で発行となります。送料等を含んだ金額での発行は不可です。あらかじめご了承ください。

 

遠隔地からの複写申請手順

遠隔地からの複写申請手順.pdf

 

上記内容を了承の上,資料複写申込フォーム(奄美図書館)